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結婚・子育て資金として使われず残った資金については課税されますか?
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No : 880
公開日時 : 2015/09/11 16:35
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結婚・子育て資金として使われず残った資金については課税されますか?
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回答
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。