よくあるご質問
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
できません。税務上、一度に複数年の贈与を約束してしまうと、「定期金に関する権利の贈与」として課税される可能性があります。毎年、都度契約することで暦年課税制度を満たす贈与として認められます。本サービスでは、契約書を毎年<贈与をする方>に送付することで、お客さまの生前贈与をサポートします。 詳細表示
<贈与を受ける方(お孫さま等)>が30歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。 ただし、一定の条件(在学中など)を満たす間は、40歳まで引き続きご利用いただけます。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
今、お使いいただいている普通預金口座でお申込みいただけます。専用の口座を開設いただく必要はございません。※普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。※〈贈与を受ける方〉は、普通預金口座の他、積立式定期預金口座にて贈与資金をお受取りいただくことも可能です。 詳細表示
結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。 また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。 「領収書等」についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
子や孫<贈与を受ける方>が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができません。 祖父母等<贈与をする方>のみの来店でも申込みはできますか?
お申込み時に、お子さま・お孫さま<贈与を受ける方>にご来店いただく必要はありません。ただし、<贈与を受ける方>が当行に口座をお持ちでない場合は、贈与資金の入金時までに口座開設していただく必要があります。 詳細表示
<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。 また、受贈者さまがお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金については相続税の2割加算の対象となります。 詳細表示
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