よくあるご質問
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
2027年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
お申込み時、贈与のお手続き時、ともに手数料はかかりません。 詳細表示
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お孫さま等)>1人当たり1,500万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
<贈与をする方>の3親等以内のご親族(子・孫・ひ孫等)であれば、どなたでも可能です。(日本国内居住に限ります。) 詳細表示
今、お使いいただいている普通預金口座でお申込みいただけます。専用の口座を開設いただく必要はございません。※普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。※〈贈与を受ける方〉は、普通預金口座の他、積立式定期預金口座にて贈与資金をお受取りいただくことも可能です。 詳細表示
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
教育資金専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、教育資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。 詳細表示
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