よくあるご質問
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
できません。税務上、一度に複数年の贈与を約束してしまうと、「定期金に関する権利の贈与」として課税される可能性があります。毎年、都度契約することで暦年課税制度を満たす贈与として認められます。本サービスでは、契約書を毎年<贈与をする方>に送付することで、お客さまの生前贈与をサポートします。 詳細表示
贈与税の非課税枠である年間110万円までしか贈与できないのですか?
贈与する金額は贈与の都度自由に決めることができます。贈与をしないことも可能です。 ※暦年贈与課税の場合、1月1日から12月31日までの贈与の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税が課税されます。 詳細表示
生前贈与に関するお手続きを池田泉州銀行がお手伝いするサービスです。年間110万円までの贈与税の非課税枠を活用いただけます。贈与金額は贈与の都度自由にご指定いただけます(110万円以上の贈与も可能です)。くわしくはこちらをご確認ください。 詳細表示
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
子や孫<贈与を受ける方>が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができません。 祖父母等<贈与をする方>のみの来店でも申込みはできますか?
お申込み時に、お子さま・お孫さま<贈与を受ける方>にご来店いただく必要はありません。ただし、<贈与を受ける方>が当行に口座をお持ちでない場合は、贈与資金の入金時までに口座開設していただく必要があります。 詳細表示
教育資金管理特約終了時に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お子さま・お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(父母・祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
結婚・妊娠・出産・育児に関する資金を指します。 なお、結婚に関する費用については、300万円を限度に認められます。 対象となる資金の範囲については、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
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