• No : 3396
  • 公開日時 : 2025/02/08 00:00
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相続で残高証明書が入用になった場合、どうすればよいですか?

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回答

相続についての残高証明書の発行がご入用の場合、お申出人が「相続人」であることが確認できれば、証明書発行のご依頼は受付いたします。
被相続人がお持ちだった通帳を確認いただき、お取引店にお申出ください。
なお、預金者がお亡くなりになった事実について詳細をお伺いしますので、ご回答いただきますようお願いします。
 
<お手続きに必要なもの>
・被相続人と相続人(申出者)の関係性がわかる書類(法定相続情報や除籍謄本等)
・相続人の印鑑証明書
・相続人実印
・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(死亡診断書、除籍謄本等)
 
手数料は1通880円、経過利息表示ありで1通2,200円となります。