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No : 886
公開日時 : 2025/02/08 00:00
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<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
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回答
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。
また、受贈者さまがお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金については相続税の2割加算の対象となります。
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