よくあるご質問
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1,000万円の範囲内であれば、2025年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。 また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。 「領収書等」についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
2025年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
ATMでのお引出しはできません。 当行の窓口でのみお取扱いいたします。 (口座開設店以外でも受付いたします。) 詳細表示
<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。 また、受贈者さまがお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金については相続税の2割加算の対象となります。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品(結婚・子育て資金贈与専用口座)です。お子さま、お孫さま等への結婚・子育て資金贈与が最大1,000万円まで非課税になります。くわしくはこちらをご確認ください。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
父母・祖父母等が、金融機関を通じてお子さま、お孫さま等へ結婚・子育て資金を一括贈与した際に、1,000万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。(結婚に関する費用については300万円までが非課税となります。また、支払種類により、入籍日前後一定期間内の支払に限られる等の条件があります。)お引出しの際は、結婚・子... 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
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