よくあるご質問
結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。 また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。 「領収書等」についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
ATMでのお引出しはできません。 当行の窓口でのみお取扱いいたします。 (口座開設店以外でも受付いたします。) 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品(結婚・子育て資金贈与専用口座)です。お子さま、お孫さま等への結婚・子育て資金贈与が最大1,000万円まで非課税になります。くわしくはこちらをご確認ください。 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
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