よくあるご質問
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
祖父母等が、金融機関を通じてお孫さま等へ教育資金を一括贈与した際に、1,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。お引出しの際は、教育資金に充当したことが分かる領収書等を当行にご提出いただく必要がございます。 詳細表示
教育資金専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、教育資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。 詳細表示
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
14件中 11 - 14 件を表示