よくあるご質問
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相続についての残高証明書の発行がご入用の場合、お申出人が「相続人」であることが確認できれば、証明書発行のご依頼は受付いたします。 被相続人がお持ちだった通帳を確認いただき、お取引店にお申出ください。 なお、預金者がお亡くなりになった事実について詳細をお伺いしますので、ご回答いただきますようお願いします。 ... 詳細表示
お手数ですが、お取引店もしくは最寄りの支店窓口にご連絡ください。 お手続きの方法、ご用意いただく書類をご案内いたしますので、 当行からお渡しする「相続についてのお伺い書」をご記入のうえ、ご提出願います。 お手続きの概要はこちらをご確認ください。 詳細表示
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