よくあるご質問
iDeCoの掛金の引落口座は、池田泉州銀行以外の銀行口座でもできますか
他の金融機関口座でも可能です。 ただし一部の金融機関(ネットバンクや外資系銀行等)は指定できません(iDeCoの運営主体である国民年金基金連合会の制約)。 詳細表示
ご遺族がiDeCo口座内の資産を一時金として受取ります(年金として受取ることはできません)。 受給の際には、所定の手数料がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。 また、死亡一時金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。 詳細表示
所得税や地方税を計算する際に、所得から控除する(差し引く)ことをいいます。 iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます(掛金合計額×(所得税率+地方税率)分の所得税と地方税が軽減されます) 。 詳細表示
iDeCoは、老後の資産形成を目的として税制優遇メリットがあるため、加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで資産を引き出すことができません。 掛金の拠出の継続を希望されない場合は、iDeCoの加入者資格を喪失する手続きを行い、「運用指図者」として、それまでの積立金の運用を継続いただく必要があります。 ... 詳細表示
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