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  • 公開日時 : 2015/09/11 16:37
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<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?

回答

ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。
50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。

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