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  • 公開日時 : 2019/04/03 12:00
  • 更新日時 : 2019/08/27 17:42
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誰でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)

回答

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から20歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。
ただし、贈与を受けられる方の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

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