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  • No : 2744
  • 公開日時 : 2021/07/16 15:13
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本人以外(代理人)が預金取引を行うことはできますか。

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回答

お客さまの大切な財産をお守りするため、原則、預金者ご本人さま以外による取引はお受付できません。
預金者ご本人さまの意思確認ができなくなってしまった場合は、「成年後見制度」をご利用いただくことで、ご本人さま以外の方がお取引することができます。
その他、ご事情をお伺いし、預金者ご本人さまより、代理人をお届けいただくことで、代理人によるお取引が可能となる場合がございます。くわしくは、お取引店へお問合わせください。

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