よくあるご質問
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
教育資金管理特約終了時に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
結婚・妊娠・出産・育児に関する資金を指します。 なお、結婚に関する費用については、300万円を限度に認められます。 対象となる資金の範囲については、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1,000万円の範囲内であれば、2027年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
2027年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。 また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。 「領収書等」についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
結婚・子育て資金として使われず残った資金については課税されますか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
子や孫等が何人いても、合計1,000万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さま3人に贈与する場合、合計で最大3,000万円まで非課税で贈与することが可能です。(ただし、<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が複数の方から贈与を受け合計額が1,000万円を超えた場合、超過分は課税対象... 詳細表示
孫等が何人いても、合計1,500万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
<贈与を受ける方(お孫さま等)>1人当たり1,500万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さま3人に贈与する場合、合計で最大4,500万円まで非課税で贈与することが可能です。(ただし、<贈与を受ける方(お孫さま等)>が複数の方から贈与を受け合計額が1,500万円を超えた場合、超過分は課税対象となります) 詳細表示
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