よくあるご質問
申込時に<贈与を受ける方>に指定した人にしか贈与できないのでしょうか?
<贈与を受ける方>は、随時追加していただくことができます。※追加のお手続きが必要となりますので、お申込み店にお申し付けください。 詳細表示
ご指定いただけます。 詳細表示
誰でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から20歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
キャッシュカードのご利用でATMでの払戻しが可能です。 キャッシュカードの発行は窓口にお申し出のうえお手続きください。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
父母・祖父母等が、金融機関を通じてお子さま、お孫さま等へ結婚・子育て資金を一括贈与した際に、1,000万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。(結婚に関する費用については300万円までが非課税となります。また、支払種類により、入籍日前後一定期間内の支払に限られる等の条件があります。)お引出しの際は、結婚・子... 詳細表示
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
祖父母等が、金融機関を通じてお孫さま等へ教育資金を一括贈与した際に、1,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。お引出しの際は、教育資金に充当したことが分かる領収書等を当行にご提出いただく必要がございます。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お子さま・お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(父母・祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
2013年4月1日から2026年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
教育資金管理特約終了時に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
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