よくあるご質問
ご指定いただけます。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
子や孫等が何人いても、合計1,000万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さま3人に贈与する場合、合計で最大3,000万円まで非課税で贈与することが可能です。(ただし、<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が複数の方から贈与を受け合計額が1,000万円を超えた場合、超過分は課税対象... 詳細表示
誰でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から20歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
2027年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。 また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。 「領収書等」についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お子さま・お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(父母・祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1,000万円の範囲内であれば、2027年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 詳細表示
結婚・子育て資金として使われず残った資金については課税されますか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
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