よくあるご質問
今、お使いいただいている普通預金口座でお申込みいただけます。専用の口座を開設いただく必要はございません。※普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。※〈贈与を受ける方〉は、普通預金口座の他、積立式定期預金口座にて贈与資金をお受取りいただくことも可能です。 詳細表示
みらいギフト<暦年贈与アシストプラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
贈与資金のお受取り口座が普通預金の場合、お手持ちのキャッシュカードで自由にお引出し可能です。 (積立式定期預金の場合は窓口で承ります) 詳細表示
幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。 また、塾や習い事等の学校以外への支払いは、一定の条件を満たす場合500万円を限度に認められます。 (対象となる資金の範囲については、文部科学省のホームページをご参照ください。) 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お孫さま等)>1人当たり1,500万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
誰でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から20歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。 また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。 「領収書等」についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
父母・祖父母等が、金融機関を通じてお子さま、お孫さま等へ結婚・子育て資金を一括贈与した際に、1,000万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。(結婚に関する費用については300万円までが非課税となります。また、支払種類により、入籍日前後一定期間内の支払に限られる等の条件があります。)お引出しの際は、結婚・子... 詳細表示
お申込み時、贈与のお手続き時、ともに手数料はかかりません。 詳細表示
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