よくあるご質問
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
祖父母等が、金融機関を通じてお孫さま等へ教育資金を一括贈与した際に、1,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。お引出しの際は、教育資金に充当したことが分かる領収書等を当行にご提出いただく必要がございます。 詳細表示
申込時に<贈与を受ける方>に指定した人にしか贈与できないのでしょうか?
<贈与を受ける方>は、随時追加していただくことができます。※追加のお手続きが必要となりますので、お申込み店にお申し付けください。 詳細表示
<贈与をする方>の3親等以内のご親族(子・孫・ひ孫等)であれば、どなたでも可能です。(日本国内居住に限ります。) 詳細表示
子や孫<贈与を受ける方>が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができません。 祖父母等<贈与をする方>のみの来店でも申込みはできますか?
お申込み時に、お子さま・お孫さま<贈与を受ける方>にご来店いただく必要はありません。ただし、<贈与を受ける方>が当行に口座をお持ちでない場合は、贈与資金の入金時までに口座開設していただく必要があります。 詳細表示
お申込み時、贈与のお手続き時、ともに手数料はかかりません。 詳細表示
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。 また、塾や習い事等の学校以外への支払いは、一定の条件を満たす場合500万円を限度に認められます。 (対象となる資金の範囲については、文部科学省のホームページをご参照ください。) 詳細表示
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
2013年4月1日から2026年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。 また、受贈者さまがお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金については相続税の2割加算の対象となります。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
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