よくあるご質問
教育資金専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、教育資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。 詳細表示
幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。 また、塾や習い事等の学校以外への支払いは、一定の条件を満たす場合500万円を限度に認められます。 (対象となる資金の範囲については、文部科学省のホームページをご参照ください。) 詳細表示
贈与税の非課税枠である年間110万円までしか贈与できないのですか?
贈与する金額は贈与の都度自由に決めることができます。贈与をしないことも可能です。 ※暦年贈与課税の場合、1月1日から12月31日までの贈与の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税が課税されます。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
<贈与をする方>の3親等以内のご親族(子・孫・ひ孫等)であれば、どなたでも可能です。(日本国内居住に限ります。) 詳細表示
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
2013年4月1日から2026年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
みらいギフト<暦年贈与アシストプラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
贈与資金のお受取り口座が普通預金の場合、お手持ちのキャッシュカードで自由にお引出し可能です。 (積立式定期預金の場合は窓口で承ります) 詳細表示
今、お使いいただいている普通預金口座でお申込みいただけます。専用の口座を開設いただく必要はございません。※普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。※〈贈与を受ける方〉は、普通預金口座の他、積立式定期預金口座にて贈与資金をお受取りいただくことも可能です。 詳細表示
ご指定いただけます。 詳細表示
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