よくあるご質問
ご指定いただけます。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。 また、受贈者さまがお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金については相続税の2割加算の対象となります。 詳細表示
結婚・妊娠・出産・育児に関する資金を指します。 なお、結婚に関する費用については、300万円を限度に認められます。 対象となる資金の範囲については、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
孫等が何人いても、合計1,500万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
<贈与を受ける方(お孫さま等)>1人当たり1,500万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さま3人に贈与する場合、合計で最大4,500万円まで非課税で贈与することが可能です。(ただし、<贈与を受ける方(お孫さま等)>が複数の方から贈与を受け合計額が1,500万円を超えた場合、超過分は課税対象となります) 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
キャッシュカードのご利用でATMでの払戻しが可能です。 キャッシュカードの発行は窓口にお申し出のうえお手続きください。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お子さま・お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(父母・祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
父母・祖父母等が、金融機関を通じてお子さま、お孫さま等へ結婚・子育て資金を一括贈与した際に、1,000万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。(結婚に関する費用については300万円までが非課税となります。また、支払種類により、入籍日前後一定期間内の支払に限られる等の条件があります。)お引出しの際は、結婚・子... 詳細表示
40件中 21 - 30 件を表示