よくあるご質問
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
2013年4月1日から2026年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1500万円の範囲内であれば、2026年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 ただし、その都度贈与契約書の締結が必要となります。 詳細表示
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
できません。税務上、一度に複数年の贈与を約束してしまうと、「定期金に関する権利の贈与」として課税される可能性があります。毎年、都度契約することで暦年課税制度を満たす贈与として認められます。本サービスでは、契約書を毎年<贈与をする方>に送付することで、お客さまの生前贈与をサポートします。 詳細表示
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
祖父母等が、金融機関を通じてお孫さま等へ教育資金を一括贈与した際に、1,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。お引出しの際は、教育資金に充当したことが分かる領収書等を当行にご提出いただく必要がございます。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
2027年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
今、お使いいただいている普通預金口座でお申込みいただけます。専用の口座を開設いただく必要はございません。※普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。※〈贈与を受ける方〉は、普通預金口座の他、積立式定期預金口座にて贈与資金をお受取りいただくことも可能です。 詳細表示
子や孫<贈与を受ける方>が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができません。 祖父母等<贈与をする方>のみの来店でも申込みはできますか?
お申込み時に、お子さま・お孫さま<贈与を受ける方>にご来店いただく必要はありません。ただし、<贈与を受ける方>が当行に口座をお持ちでない場合は、贈与資金の入金時までに口座開設していただく必要があります。 詳細表示
みらいギフト<暦年贈与アシストプラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
贈与資金のお受取り口座が普通預金の場合、お手持ちのキャッシュカードで自由にお引出し可能です。 (積立式定期預金の場合は窓口で承ります) 詳細表示
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