誰でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から20歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
ATMでのお引出しはできません。 当行の窓口でのみお取扱いいたします。 (口座開設店以外でも受付いたします。) 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
2025年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
<贈与をする方>の3親等以内のご親族(子・孫・ひ孫等)であれば、どなたでも可能です。(日本国内居住に限ります。) 詳細表示
<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。 また、受贈者さまがお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金については相続税の2割加算の対象となります。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1,000万円の範囲内であれば、2025年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品(結婚・子育て資金贈与専用口座)です。お子さま、お孫さま等への結婚・子育て資金贈与が最大1,000万円まで非課税になります。くわしくはこちらをご確認ください。 詳細表示
お申込み時、贈与のお手続き時、ともに手数料はかかりません。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お孫さま等)>1人当たり1,500万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
40件中 21 - 30 件を表示