よくあるご質問
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
キャッシュカードのご利用でATMでの払戻しが可能です。 キャッシュカードの発行は窓口にお申し出のうえお手続きください。 詳細表示
幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。 また、塾や習い事等の学校以外への支払いは、一定の条件を満たす場合500万円を限度に認められます。 (対象となる資金の範囲については、文部科学省のホームページをご参照ください。) 詳細表示
贈与税の非課税枠である年間110万円までしか贈与できないのですか?
贈与する金額は贈与の都度自由に決めることができます。贈与をしないことも可能です。 ※暦年贈与課税の場合、1月1日から12月31日までの贈与の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税が課税されます。 詳細表示
<贈与を受ける方(お孫さま等)>が30歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。 ただし、一定の条件(在学中など)を満たす間は、40歳まで引き続きご利用いただけます。 詳細表示
みらいギフト<暦年贈与アシストプラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
贈与資金のお受取り口座が普通預金の場合、お手持ちのキャッシュカードで自由にお引出し可能です。 (積立式定期預金の場合は窓口で承ります) 詳細表示
結婚・子育て資金として使われず残った資金については課税されますか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
生前贈与に関するお手続きを池田泉州銀行がお手伝いするサービスです。年間110万円までの贈与税の非課税枠を活用いただけます。贈与金額は贈与の都度自由にご指定いただけます(110万円以上の贈与も可能です)。くわしくはこちらをご確認ください。 詳細表示
教育資金専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、教育資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1500万円の範囲内であれば、2026年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 ただし、その都度贈与契約書の締結が必要となります。 詳細表示
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