よくあるご質問
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。 また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。 「領収書等」についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
<贈与を受ける方(お孫さま等)>が30歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。 ただし、一定の条件(在学中など)を満たす間は、40歳まで引き続きご利用いただけます。 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
結婚・妊娠・出産・育児に関する資金を指します。 なお、結婚に関する費用については、300万円を限度に認められます。 対象となる資金の範囲については、こども家庭庁のホームページをご参照ください。 詳細表示
教育資金管理特約終了時に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お子さま・お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(父母・祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
<贈与をする方>の3親等以内のご親族(子・孫・ひ孫等)であれば、どなたでも可能です。(日本国内居住に限ります。) 詳細表示
子や孫等が何人いても、合計1,000万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さま3人に贈与する場合、合計で最大3,000万円まで非課税で贈与することが可能です。(ただし、<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が複数の方から贈与を受け合計額が1,000万円を超えた場合、超過分は課税対象... 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お孫さま等)>1人当たり1,500万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
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