よくあるご質問
子や孫<贈与を受ける方>が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができません。 祖父母等<贈与をする方>のみの来店でも申込みはできますか?
お申込み時に、お子さま・お孫さま<贈与を受ける方>にご来店いただく必要はありません。ただし、<贈与を受ける方>が当行に口座をお持ちでない場合は、贈与資金の入金時までに口座開設していただく必要があります。 詳細表示
教育資金専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、教育資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。 詳細表示
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
将来急な入用で贈与資金を準備できないことがあるかも。贈与する金額は毎回変更できますか?
贈与する金額は都度決めていただけます。贈与をしないことも可能です。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
キャッシュカードのご利用でATMでの払戻しが可能です。 キャッシュカードの発行は窓口にお申し出のうえお手続きください。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品(結婚・子育て資金贈与専用口座)です。お子さま、お孫さま等への結婚・子育て資金贈与が最大1,000万円まで非課税になります。くわしくはこちらをご確認ください。 詳細表示
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
父母・祖父母等が、金融機関を通じてお子さま、お孫さま等へ結婚・子育て資金を一括贈与した際に、1,000万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。(結婚に関する費用については300万円までが非課税となります。また、支払種類により、入籍日前後一定期間内の支払に限られる等の条件があります。)お引出しの際は、結婚・子... 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
ATMでのお引出しはできません。 当行の窓口でのみお取扱いいたします。 (口座開設店以外でも受付いたします。) 詳細表示
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