よくあるご質問
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
生前贈与に関するお手続きを池田泉州銀行がお手伝いするサービスです。年間110万円までの贈与税の非課税枠を活用いただけます。贈与金額は贈与の都度自由にご指定いただけます(110万円以上の贈与も可能です)。くわしくはこちらをご確認ください。 詳細表示
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
今、お使いいただいている普通預金口座でお申込みいただけます。専用の口座を開設いただく必要はございません。※普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。※〈贈与を受ける方〉は、普通預金口座の他、積立式定期預金口座にて贈与資金をお受取りいただくことも可能です。 詳細表示
将来急な入用で贈与資金を準備できないことがあるかも。贈与する金額は毎回変更できますか?
贈与する金額は都度決めていただけます。贈与をしないことも可能です。 詳細表示
教育資金専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、教育資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。 詳細表示
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>で贈与を受けた資金は、ATMで出金できますか。
ATMでのお引出しはできません。 当行の窓口でのみお取扱いいたします。 (口座開設店以外でも受付いたします。) 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?
祖父母等が、金融機関を通じてお孫さま等へ教育資金を一括贈与した際に、1,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。お引出しの際は、教育資金に充当したことが分かる領収書等を当行にご提出いただく必要がございます。 詳細表示
教育資金管理特約終了時に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
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