よくあるご質問
教育資金専用口座から払戻した資金が余りました。口座へ戻すことはできますか?
当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、 一度払戻しした資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。 くわしくはこちら 詳細表示
教育資金管理特約終了時に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
贈与税の非課税枠である年間110万円までしか贈与できないのですか?
贈与する金額は贈与の都度自由に決めることができます。贈与をしないことも可能です。 ※暦年贈与課税の場合、1月1日から12月31日までの贈与の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税が課税されます。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
この制度を利用して預入れた資金は、お子さま・お孫さま等への贈与された資金となりますので、<贈与をする方(父母・祖父母等)>は途中で払出すことはできません。 詳細表示
<贈与を受ける方(お孫さま等)>が30歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?
ご利用いただくことはできません。 ただし、一定の条件(在学中など)を満たす間は、40歳まで引き続きご利用いただけます。 詳細表示
教育資金専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうすればよいですか?
非課税措置を受けるためには、教育資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。 詳細表示
<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。 また、受贈者さまがお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金については相続税の2割加算の対象となります。 詳細表示
複数の金融機関で教育資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 なお、当行では2021年3月31日をもって新規取扱いを終了しております。 詳細表示
子や孫等が何人いても、合計1,000万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さま3人に贈与する場合、合計で最大3,000万円まで非課税で贈与することが可能です。(ただし、<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が複数の方から贈与を受け合計額が1,000万円を超えた場合、超過分は課税対象... 詳細表示
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