よくあるご質問
みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1,000万円の範囲内であれば、2027年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 詳細表示
結婚・子育て資金として使われず残った資金については課税されますか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
贈与税の非課税枠である年間110万円までしか贈与できないのですか?
贈与する金額は贈与の都度自由に決めることができます。贈与をしないことも可能です。 ※暦年贈与課税の場合、1月1日から12月31日までの贈与の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税が課税されます。 詳細表示
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
<贈与をする方>の3親等以内のご親族(子・孫・ひ孫等)であれば、どなたでも可能です。(日本国内居住に限ります。) 詳細表示
申込時に<贈与を受ける方>に指定した人にしか贈与できないのでしょうか?
<贈与を受ける方>は、随時追加していただくことができます。※追加のお手続きが必要となりますので、お申込み店にお申し付けください。 詳細表示
誰でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられますか?(みらいギフト<結婚・子育て応援プラン>)
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から20歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。 ただし、贈与を受けられる方の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 詳細表示
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けられる期間は決まっていますか? (みらいギフト<教育資金贈与プラン>)
2013年4月1日から2026年3月末までの間に贈与された資金に限られます。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>の贈与資金は一度にまとめて贈与しなければならないのですか?
非課税限度額1500万円の範囲内であれば、2026年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 ただし、その都度贈与契約書の締結が必要となります。 詳細表示
みらいギフト<教育資金贈与プラン>は父方、母方の両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?
<贈与を受ける方(お孫さま等)>1人当たり1,500万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けることは可能です。 詳細表示
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