結婚・子育て専用口座からの支払いについて、非課税措置を受けるためにはどうす...
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要があります。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。「領収書等」についての詳細は、内閣府のホームページをご参照ください。 詳細表示
結婚・子育て資金として使われず残った資金については課税されますか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。 詳細表示
<贈与者をする方(父母・祖父母等)>が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことが...
<贈与者をする方(父母・祖父母等)>にご来店いただくことなく口座開設いただけます。ただし、口座開設に先立ち事前に<贈与者をする方(父母・祖父母等)>と<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>との間で書面により贈与の契約をしていただくことが必要です。(「贈与契約書」は店頭にご用意しております。)また、贈与契約日か... 詳細表示
ATMでのお引出しはできません。当行の窓口でのみお取扱いいたします。(口座開設店以外でも受付いたします。) 詳細表示
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が50歳になった後も、この口座を...
ご利用いただくことはできません。本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した結婚・子育て資金贈与専用口座となります。50歳に達した時点で、残額には贈与税が課税されます。 詳細表示
非課税限度額1,000万円の範囲内であれば、平成31年3月末までの間、複数回に分けて贈与することも可能です。 詳細表示
複数の金融機関で結婚・子育て資金贈与専用口座を開設することはできますか。
できません。お1人さま1金融機関かつ1口座のみのお取扱いとなります。 詳細表示
結婚・妊娠・出産・育児に関する資金を指します。なお、結婚に関する費用については、300万円を限度に認められます。対象となる資金の範囲については、内閣府のホームページをご参照ください。 詳細表示
子や孫等が何人いても、合計1,000万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>1人当たり1,000万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さま3人に贈与する場合、合計で最大3,000万円まで非課税で贈与することが可能です。(ただし、<贈与を受ける方(お子さま・お孫さま等)>が複数の方から贈与を受け合計額が1,000万円を超えた場合、超過分は課税対象... 詳細表示
<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなった場合は、残額はどうなりますか。
本口座を利用中に<贈与をした方(父母・祖父母等)>が亡くなられた場合は、残額が相続財産に加算されます。 詳細表示